◆ 財産分与について

 離婚に際して、夫婦の共有財産をわけあうことです。結婚後に購入したマイホーム・土地などの不動産・預貯金・自動車など、財産のすべてが対象となります。家や土地、預金通帳の名義が夫になっており、妻が専業主婦であったような場合でも、財産分与を当然に請求できます。

 ただし、分与対象となるのは結婚後の共有財産であり、一方が結婚前から所持していたお金や家具類などは、それぞれの個人的な財産とされますので、こちらは財産分与対象外です。

◆ 財産分与の算定

 財産分与は、結婚後の二人の共有財産を分け合うという趣旨であるため、基本的に結婚後のすべての財産において、算定の対象となります。専業主婦であったり、扶養家族に入っていたからなどという理由で、分与請求を拒まれるケースもあるようですが、結婚生活の中での「内助の功」としての協力があってこそ築かれた財産というべきであって、きちんと正当に評価されるべきことです。

 その内容・分与の割合などに関しては、慰謝料の問題と同様、さまざまな事情を考慮して決めるべき事柄ですので、お互いの、結婚生活への貢献度などが評価されます。

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