◆ 1・協議離婚

 協議離婚は、離婚件数全体のおよそ90%を占めています。通常の離婚の形式といっても良いのではないでしょうか。「離婚をする」というお互いの合意さえあればよく、裁判所・その他の第三者の意見には左右されません。離婚届の提出に関しても、特別の理由を述べるような事もありませんので、合意の内容はどんなものであっても構いません。

 ただ、その合意の中で決められた約束がきちんと履行されるかどうかに関しては、当事者同士のいわば誠意の問題ですので、きちんと文書にされる事をお薦めいたします。

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◆ 2・調停離婚

 協議の結果、「相手が同意しない」・「双方の結論に差があり合意に達しない」など物別れに終わった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。裁判所という言葉を聞くと、少し堅苦しく感じるかもしれませんが、いわゆる裁判上の法的強制力はありません。調停委員を交えての「協議離婚」と捉えていただいて良いと思います。ですので、やはり最終的には当事者同士が納得した上で「調停成立」ということになりますから、長期間、解決の見込みが立たないようなときは「調停不成立」となります。  

 調停の平均期間はおよそ半年ぐらいのようです。一回の調停で終了することはまれですので、かなりの時間を必要としますから、協議で済むに越したことはありません。

◆ 3・審判離婚

 審判離婚とは、調停離婚の最終段階という認識でよいでしょう。家庭裁判所による調停が、当事者の合意がないような場合であっても、その離婚が双方にとって有益であると考慮されるようなときなどに、家庭裁判所の判断により離婚を成立させることがあります。これが審判離婚の概要です。

 ただし、こちらも協議・調停の延長線上にあるという考え方から、審判に不服があるという場合、二週間以内に「審判に対する異議申し立て」が提出されれば、その審判は無効となります。

◆ 4・裁判離婚

 協議・調停・審判での結論が得られない場合の最終手段です。管轄の地方裁判所に対して、離婚を求める裁判を起こします。いきなり裁判は起こせません。必ず前述の調停・審判を経てからということになりますので、この時点でかなりの時間・費用がかかることになります。

 裁判による判決の効力は絶対です。不服があっても相手は拒否することができず、金銭等の支払い命令が下されれば強制的に執行されますので、まさに離婚における最後の段階です。あらゆる面において、精神的・経済的な疲労が予想されますので、本当にやむをえないケースでの争いとなるでしょう。

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