◆ 離婚慰謝料について

 離婚を考えたとき、避けて通れないのがこの慰謝料の問題でしょう。婚姻生活を解消するにあたって、その原因を作った側が、もう一方の相手方に支払う金銭のことです。当然、その心の傷の具合や、精神的障害の程度を単純に金額のみで判断はできませんので、さまざまな要因を考慮して、その額がきまるようになります。

 性格の不一致で離婚をするというような、互いに納得した上での協議離婚であれば、金銭のやり取りをしないという取り決めもできます。慰謝料にこだわりすぎると、養育費分が思うように得られなかったりする場合もあるので、将来を見据えてしっかりと判断をするべきでしょう。

◆ 慰謝料の金額

 DVによる暴力行為で受けた身体の障害の程度は、医師の診断書などで、ある程度の目安はつけられたとしても、言葉による暴力・理不尽な束縛を受けての精神的被害・配偶者の不倫に伴う心の圧迫などについては、お金の多寡で一様に決めることはできません。

 裁判などで決定される場合においては、暴力行為や不貞の事実確認、原因、その度合いであったり、婚姻期間の長さ、子供の状況、経済的な背景など、本当に多種多様な要因がすべて考慮されることになります。さらに、請求者側にもある程度責任が認められるなどというときには、減額されることもありますので、一様に慰謝料の金額を予測することは非常に困難ですが、当事者の協議の範囲内で決定することは自由です。

◆ 不倫相手に慰謝料請求

 パートナーが不倫をして、それがもとで離婚に至ったなどというケースでは、その不倫相手にも慰謝料を請求できる場合があります。あなたのパートナーを既婚者と知った上で不倫関係になったようなケースでは、配偶者の貞操権を侵害したという理由付けで、慰謝料請求の対象となります。

 ただし、それ以前に、婚姻生活が既に破綻していたり、独身であるとだまされ、そう信じるにつき正当な理由が認められるというような場合は、慰謝料請求が認められないこともあり、こちらもケースバイケースでしょう。

◆ 不安な離婚協議を専門家がバックアップ!

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