◆ 妻は絶対に慰謝料をもらえるの?

 慰謝料を請求できる法的根拠は、「相手方の不法行為に基づく損害賠償請求権の行使」となります。要するに、婚姻生活を破綻させた側が、もう一方の損害を金銭で賠償するために支払うという考えです。

 世間の割合がおおむね男性から女性への支払いが多いという事実はありますが、それは扶養的財産分与といった内実を含むものも多く、本来はあくまでも原因をつくった側に支払い義務があるので、かならずしも妻が慰謝料をもらえるとは限らないのです。

◆ 慰謝料請求で注意することって?

 慰謝料の請求方法に特に法的なきまりはありません。口頭でも、手紙、メール、文書による請求、どんな形でも有効です。しかし、協議の結果、金額・支払い期間などの合意に至ったとしても、まだ注意が必要です。必ず、文書にして後日の無用なトラブルを防いでください。

 口約束で済ませておくと、相手が支払いを滞らせてきても対抗手段がほとんどありません。将来の安心を得るためにも強制執行力のある「公正証書」で証拠を残しておきましょう。

◆ パートナーの不倫相手に慰謝料請求したい

 不倫相手に慰謝料を請求する場合は、文書によるものが一般的でしょう。もちろん、口頭でも構いませんが、なるべくなら避けたほうがよいでしょう。実際に顔を合わせての話し合いになると、言葉の選択を間違えた場合、かえって相手に付け入るすきを与えてしまいます。たとえば、「慰謝料を支払わなければ、不倫関係をバラします。」などと言ってしまうと、逆に脅迫だと指摘され、最悪の場合、告訴をされるというような、厄介なことになる可能性もあります。

 質問のようなケースでしたらば、内容証明郵便で請求するのが最善でしょう。当事務所では内容証明郵便の作成に関するご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

◆ 慰謝料請求にも時効があるって聞きました

 慰謝料請求権にも時効はあります。「離婚が成立した日から3年間」の間に請求をしておかないと、原則として慰謝料請求権は消滅してしまいます。当初、離婚のみを急ぐ事情があり、あとになって思い直して慰謝料請求するという場合、離婚から3年以内であれば認められるということになりますが、相手側に請求権の放棄をする旨の念書などを差し入れていたようなことがあると、非常に難しくなります。

 ただし、時効が迫ってきている場合に、その時効の完成を先延ばしにする方法はありますので、ぜひご相談ください。

◆ 不倫相手に慰謝料請求するための証拠は必要?

 不倫被害による慰謝料請求をする場合、自分で証拠を確保するか、相手側から認めさせるか、いずれかの根拠が必要です。なくても請求自体はできますが、相手が潔白を主張すれば実際の支払いには至りませんので、あくまでも請求する側に不貞行為などの立証をする必要があります。

 さらに難しいのは、一回の肉体関係では、一夜限りの間違いだとして、継続的な不貞の証拠とは認められにくい傾向があることです。ですから、二回以上の不貞関係をもったと推測できる写真、ホテルの領収書、メールのやり取りの内容などを押さえておくと客観的な資料となるでしょう。

◆ 内縁関係でも慰謝料はもらえるの?

 一般的に内縁関係も婚姻生活に準ずるものとして認められてる以上、慰謝料請求権も通常の離婚の場合と同様に保護されています。

 ただし、婚姻の意思をもって、事実上の夫婦と変わることなく生活しているような場合に類推されるのであって、単に同棲している・愛人関係にあるようなケースでは、認定も変わってくるでしょう。

◆ 性格の不一致で離婚した場合、慰謝料は?

 慰謝料の考え方として、何らかの権利侵害に対する損害がなければなりません。つまり、不倫被害による精神的損害・DVによる身体的被害などに対して、金銭に換算して請求するということです。性格の不一致で離婚をするといった場合、一方的な精神的被害を受けているとは言い難いケースがほとんどですので、基本的には慰謝料の概念は発生しません。裁判になったとしても、認定されるのは困難でしょう。

 ただし、協議の上で支払いの有無を決めるのは自由ですので、交渉次第で、財産分与にそれ相当の分を考慮してもらうとかの余地は残っています。 当事務所では離婚協議書の作成に関するご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

◆ 養育費はどこで、どのように請求するの?

 養育費の請求方法に関しては、特別な決まりごとはありません。双方が話し合って決めることができます。その金額も協議によって自由に決定することができます。

 しかし、大切なのはその後です。離婚の際、念書などを作成して定めた養育費も当然効力を持ちますが、いざ養育費不払いの問題が発生してしまったときのことを考え、しっかりと対処しておく必要があります。強制執行力のある「公正証書」で約束をしておくのが確実でしょう。

 養育費を取り決めた公正証書による強制執行のための法律が、支払いを受ける側に、従来より有利になるように改正されました。養育費の取り決めをするのであれば、絶対に公正証書を作成するべきです。詳しくはご相談ください。

◆ 養育費の相場を知りたいのですが?

 養育費の算定方法に関しても、それぞれの状況・事案ごとに随時決定していくことになります。よって一概に養育費の平均金額を示すことはできませんが、司法統計年報(最高裁事務総局が毎年作成しているもの)によると、子供一人当たりの平均金額として「二~四万円」が最も多いようです。

 ただし、養育費の支払いは一般に長期間にわたることが予想され、支払いの現実に即した金額が、やはり安全といえるでしょう。

◆ 借金があるとして、養育費を拒否されました

 親の子に対する養育の義務は、経済状態の余裕割合に左右されるものではありません。よって、借金がある・失業中だからなどの理由により養育費の支払義務がなくなるものではないのです。まったく経済的余裕がないという言い分も客観的資料に照らしてなされるべきであり、単に申し出のみで支払いを免れることはできません。

 どうしても納得のいかないときには、家庭裁判所に対して、子の監護の関する処分の申し立てをし、公に判定してもらう手段もあります。

◆ 養育費支払いは一括?それとも分割?

 養育費の支払い方法としては、慰謝料などのケースとちがい、その性質上、毎月いくらという形で決められることがほとんどです。

 その送金の方法としては、離婚後は双方とも疎遠になるのが常ですので、養育費不払いの可能性を回避するためにも、子供名義の銀行口座なりを開設し、そちらに毎月振り込みを依頼するのが確実でしょう。

◆ こちらの不貞で離婚した場合の養育費は?

 慰謝料の請求とは全く別の話になり、子どもの扶養義務に関しては、何の影響もありません。あなた方の子供が育っていくための取り決めですから、通常と同じように養育費の請求をできます。すべては子の福祉を最優先に考慮されます。

◆ 不安な離婚協議を専門家がバックアップ!

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 当事務所では、各専門士業の方と業務提携しています。ご相談の内容に、行政書士業務外の部分がありましたら、まずはご相談者様のために、もっとも適切な方法をご提案させていただきます。必要であれば、各士業の先生方をご紹介をさせていただくこともあるかと思いますが、その際に紹介料金など金銭を請求するようなことは一切ございませんので、安心してご相談ください。

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