◆ 親権とは

 親権とは、子供を育て、監護し、教育、保護していくための「身上監護権」と、子供の財産を保護、管理していくための「財産管理権」から成り立っています。婚姻生活をしていく上では、親権は夫婦で共同で行っていくもので、両親がともに親権者です。

 離婚をするにあたっては、夫婦の間に未成年の子がいれば、どちらが親権者になるかを協議しなければなりません。離婚届の必須記入事項でもありますので、親権者が決まらなければ離婚届は受理されません。

◆ 親権は「子の権利」

 親権という言葉の響きから、「親の権利 」であると思われがちですが、実はまったくの正反対であり、その趣旨は「子の権利」を守るという目的があります。

 民法によれば、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」と規定し、裁判上の離婚の場合では、裁判所が親権者を決定する旨を宣言しています。

 また、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」と定めており、完全に子供の福祉の観点に立っていることが想像できます。

◆ 将来まで養育費を確保

 協議などで養育費の額が決定すれば、あとはきちんと支払いを受けるだけのはずですが、実際はいつしか振込が滞ってしまい、催促しても音沙汰なし、などという「養育費不払い」のご相談を受けることが非常に多いのです。請求する権利だけ持っていたとしても、相手が動いてくれなければ、それこそ「絵にかいたモチ」でしょう。

 そうならないためにも、離婚の際にきちんと文書化しておきましょう。万一、養育費の不払いなどがあっても、その文書をもとに給与の差し押さえができるように準備しておくことはとても大切なのです。それには「公正証書」が万全です。有効に活用しましょう。

◆ 不安な離婚協議を専門家がバックアップ!

 「ひとりで協議するのは不安で・・・」

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