◆ 戸籍について

 婚姻の際に姓を変えていれば、離婚後は旧姓に戻るのが原則です。ただし、その後も離婚の際に称していた氏を名乗りたい場合は、市区町村の戸籍係にその旨の届け出をします。これには期間が定められていますので、離婚成立後3か月以内に届出をしなければなりません。

 戸籍については、旧戸籍に戻るか、新戸籍を作成するかはまったくの自由ですが、子供を引き取って自分の戸籍に入れるといった場合には、自分の新戸籍を作る必要があります。

◆ 子どもの姓はそのまま

 夫婦が離婚すると、姓の変更がありますが、子供の姓は影響を受けません。これは戸籍上の問題でもあります。離婚の際の戸籍筆頭者が元夫である場合、たとえ元妻が子供を引き取り、親権者となっていたとしても変わりません。子供は元夫の戸籍に残り、当然姓もそのままとなっているためです。

◆ 子どもの姓の変更

 母親が子供を引き取り、旧姓に戻ったにもかかわらず、子供の姓は依然としてそのままの姓を名乗っている場合、子供の福祉の面から考えると適当ではなく、各種手続きの際にも不便です。そのようなときは、家庭裁判所に「子の姓の変更許可の申し立て」をします。子供が15歳未満ならば法定代理人(親権者)が変更手続きをすることになります。

 親権者が元夫である場合、その同意が必要です。どうしても同意を得られないといったときは、子供が15歳に達すれば自分で手続きができるようになりますので、家庭裁判所に申し立てましょう。

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