◆ 1・不貞行為

 不貞行為という言葉をわかりやすく言うと、いわゆる既婚者の浮気です。夫婦間には貞操の義務があり、それが守られないと、夫婦関係の維持は難しく、法定の離婚原因となります。

 ただし、夫(妻)が「一度だけの過ち」として不貞行為をした場合、裁判所の判断は一定ではありません。不貞行為に対して、反省し、夫婦関係を修復したいと願っている・幼い子供がいる・不貞に至る過程で、考慮すべき特別の事情がある・・・などにより、裁判官の結論も分かれるところです。本当に婚姻関係が破綻しているかどうかという、現実に即した面が最も重要な要素となるようです。

 このような事情もなく、すでに双方において、その関係が修復不可能なレベルまで達していると評価されれば、離婚請求も認められるでしょう。

◆ 2・悪意の遺棄

 夫婦間にはさまざまなお互いに対する義務があり、「貞操の義務」のほか、「同居をする義務」や、協力して助け合う「相互扶助、協力の義務」等があります。例を挙げればキリがありませんが、以下、

・夫(妻)が、生活費を渡してくれない。

・不倫相手の家などに長期間にわたり帰ってこない。

・虐待を繰り返す、家から追い出される。

・理由もなく、就職に就こうとしない。

など、倫理的・道徳的に見て、正当な理由なくこのような状態になっていれば、悪意の遺棄に相当し、法定離婚原因になります。

◆ 3・配偶者が生死不明

 配偶者が三年以上生死不明のケースでは、協議・調停・審判離婚は当然不可能であり、この場合、そのまま裁判による離婚の請求が許されています。「生死不明」とは、読んで字のごとく、「生存も死亡も確認できない状態」のことを指します。

 最後に見かけたときや、電話で話した日など、その当人の生存を確認できた日から三年以上にわたり、生死不明の状態にあることが必要です。単に、家を出て行ったが住所がわからないようなときは、生死不明とは判断されず、上記2番の「悪意の遺棄」に相当します。

◆ 4・配偶者が強度の精神障害

 離婚原因として認められる「強度の精神障害」に該当するものとして、そううつ病・早期性痴呆・などさまざまです。回復の見込みに関しては、専門家が鑑定をしますが、実際に裁判所が認定するのは、非常にまれなケースとなるでしょう。

◆ 5・婚姻を継続し難い重大な事由

 上記四つの厳格な離婚理由のほかに、このような「一般条項」を設けてあります。離婚の原因自体が複雑な因果関係を持ち、その理由となる事由にも無数の可能性があるため、一概に法定原因に当てはまらない場合があります。

 その一つ一つの事情の組み合わせが重大な事由を形成すると判断されること自体が、この法定離婚原因となります。ケースバイケースに対応するため、というとらえ方でよいでしょう。

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