◆ 養育費について

 養育費とは文字通り、子供を育て、教育していくための費用です。離婚により夫婦関係は清算されますが、子供との関係は何があろうと途絶えることはありません。したがって、子供の養育の費用を考えることは親としての当然の義務であり、「余裕があれば支払う」などというものではなく、経済的に費用の捻出が困難だとしても、簡単に免除されるべきものではありません。

 実際に、子供を引き取り、監護・養育をしている状況ならば、本人が養育費にあたる部分を負担しているとも考えられますので、結局は、生活を別にしている側が、養育費として協議などにもとづいた支払の義務を負っていくことになります。

 慰謝料・財産分与なども金銭にかかわる問題ですが、養育費は別の観点からの支払い義務ですので、その金額は完全に独立して計算・決定されます。他の出費が多いので、養育費を削る・・・・などというわけにはいかないのです。

◆ 養育費の算定

 慰謝料や財産分与が過去の結婚生活に対する清算的な要素が大きいことに比べて、養育費はいわば、子供の成長に伴う、これからかかるべきお金に関する支払の約束です。金額に関しては、慰謝料などと同様、協議によって決めるのが一般的ですが、意見の食い違いが収まらなければ、最終的に裁判所の判断を仰ぐこととなります。

 とはいえ、現実に監護・養育する立場の者にとっては、生活に直結する大事な決めごとになりますので、最初の段階できちんと話をしておくことが大切です。

◆ 将来まで養育費を確保

 協議などで養育費の額が決定すれば、あとはきちんと支払いを受けるだけのはずですが、実際はいつしか振込が滞ってしまい、催促しても音沙汰なし、などという「養育費不払い」のご相談を受けることが非常に多いのです。請求する権利だけ持っていたとしても、相手が動いてくれなければ、それこそ「絵にかいたモチ」でしょう。

 そうならないためにも、離婚の際にきちんと文書化しておきましょう。万一、養育費の不払いなどがあっても、その文書をもとに給与の差し押さえができるように準備しておくことはとても大切なのです。それには「公正証書」が万全です。有効に活用しましょう。

 養育費を取り決めた公正証書による強制執行のための法律が、支払いを受ける側に、従来より有利になるように改正されました。養育費の取り決めをするのであれば、絶対に公正証書を作成するべきです。

 改正前までは、財産開示手続の申立権者は確定判決などの債務名義を有する債権者に限定されていました。具体的にどのように強化されたかを以下、解説します。

◆ 養育費に関連する改正民事執行法

 令和2年の改正では、申立をすることのできる人を大幅に見直すこととされました。今までは不可能だった、公正証書により養育費の支払を取り決めた方たちも利用可能になりました。

 ですから、離婚時に養育費名目で公正証書を作成しておくことにより、それまでは不可能だった情報開示手続が、今回の改正によって権利として認められたこととなります。大切なお子様を守っていく公正証書の重要性がより増したと言えるでしょう。

■1 市町村や年金機構から、給与債権についての情報提供(勤務先)を得られます。

■2 公正証書で養育費取り決めをしておけば、情報開示手続を利用できるようになりました。

■3 情報開示手続への不出頭や虚偽陳述に刑事罰が科されることになりました。


 これらから分かるように、万が一の時の公正証書の強制執行による養育費の回収が、一般の方にも格段と身近になりました。

 ※■1の勤務先についての情報を得るためには、公正証書に「養育費」としておく必要があります。詳しくはご相談ください。

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